事業所の登録をする

特定行為を実施するには事業所の登録が必要です

事業所は、業務として介護職員等に喀痰吸引等を行わせるにあたり、事前に沖縄県知事に届出を行わなければなりません。事業所を「登録特定行為事業者」として沖縄県に登録する時に必要な書式は、下記の沖縄県公式ホームページからダウンロードできます。

登録特定行為事業者について(沖縄県公式ホームページ)

申請書の提出先は、事業所によって異なります

事業所の種類 申請書の提出先
・介護保険法及び老人福祉法上の事業所 高齢者福祉介護課(098-866-2214)
・障害者総合支援法の事業所
・介護保険法/障害者総合支援法の両方にまたがる事業所
障害福祉課(098-866-2190)
・上記以外の事業所 福祉政策課(098-866-2164)

登録手続きの書類作成の手引き

「登録特定行為事業者登録申請書」の作成の仕方を解説した手引きをご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。

登録特定行為事業者登録手続きの書類作成の手引き