事業所の登録をする
特定行為を実施するには事業所の登録が必要です
事業所は、業務として介護職員等に喀痰吸引等を行わせるにあたり、事前に沖縄県知事に届出を行わなければなりません。事業所を「登録特定行為事業者」として沖縄県に登録する時に必要な書式は、下記の沖縄県公式ホームページからダウンロードできます。
申請書の提出先は、事業所によって異なります
事業所の種類 | 申請書の提出先 |
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・介護保険法及び老人福祉法上の事業所 | 高齢者福祉介護課(098-866-2214) |
・障害者総合支援法の事業所 ・介護保険法/障害者総合支援法の両方にまたがる事業所 |
障害福祉課(098-866-2190) |
・上記以外の事業所 | 福祉政策課(098-866-2164) |
登録手続きの書類作成の手引き
「登録特定行為事業者登録申請書」の作成の仕方を解説した手引きをご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。