研修を受ける
担当する利用者さんに医療的ケア(特定行為)を行うには、
担当する介護スタッフが特定行為を行える認定を受けていなければなりません。
このページでは、介護スタッフが「認定特定行為従事者」として
認定されるための研修(喀痰吸引等研修)について説明しています。
まずは、どの研修が
必要なのかを確認しましょう 喀痰吸引等研修
受講タイプ診断
必要なのかを確認しましょう 喀痰吸引等研修
受講タイプ診断
- *1履修を証明するもの
- ・介護福祉士養成課程等における履修証明書 ・介護福祉士実務者研修の修了証明書 ・研修修了証(第1号、第2号、第3号等) ・認定特定行為業務従事者認定証 等
- *2「医療的ケア」を受講した方
- 介護福祉士養成校(新カリキュラム)または介護福祉士実務者研修にて、「医療的ケア50時間(基本研修)」を修了されている方(研修申込時には証明書が必要です)
- *3経過措置(14時間研修)
- 介護福祉士養成校(新カリキュラム)または介護福祉士実務者研修にて、「医療的ケア50時間(基本研修)」を修了されている方(研修申込時には証明書が必要です)
- *4実地研修のみの方も登録研修機関への申し込みが必要
当てはまった研修の詳細を確認しましょう
研修の流れ
第1号・第2号研修(全課程)
第3号研修(全課程)
修了証を受け取ったら、沖縄県への手続きをしましょう
修了証を受け取ったら、
沖縄県から認定証の交付を受けましょう
喀痰吸引等研修を修了し、修了証を受け取っただけでは、利用者に特定行為を行うことはできません。修了証を、都道府県に提出し「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けましょう。
特定行為を実施する前に、
沖縄県に事業所の登録(追加・変更)をしましょう
認定を受けた介護職員等が特定行為を行う事業所でも、都道府県に「登録特定行為事業者」の登録を行わなければなりません。
また、すでに登録をした事業所も、特定行為を行う職員を追加したり変更したりする時は、沖縄県へ変更届を提出する必要があります。
当サイト「事業所の登録をしたい」ページも参考にしてください。