沖縄県の喀痰吸引等制度について

喀痰吸引等の「医療的ケア」は、「医療行為」です。
本来は医師や看護師といった医療従事者しかできない行為ですが、
一定の条件の下、医師の指示により介護職員にもできるよう、
研修(喀痰吸引等研修等)による認定制度が平成23 年に整備されました。
このサイトでは、沖縄県での喀痰吸引等研修や、事業所の登録の仕方などについて紹介しています。

沖縄県の喀痰吸引等制度について

喀痰吸引等制度の概要

無許可の者が医療的ケア(特定行為)を行った場合や、事業所が自治体に登録を行わずに特定行為を行なった場合、罰せられる可能性もあります(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3法附則第20条ほか)。制度についてしっかり理解し、法律で定められた研修修了や登録などの手続きを行いましょう。

喀痰吸引等( 特定行為)を
利用者さんに提供したい事業所の方へ

研修を受ける

介護職員等が特定行為ができるようになるための研修の情報を確認できます。

事業所の登録をする

事業所で特定行為をするために必要な事務手続を確認できます。

自事業所で喀痰吸引等研修を
開催したい事業所の方へ

登録研修機関になるには

登録研修機関になるための登録手続きを確認できます。