喀痰吸引等の「医療的ケア」は、「医療行為」です。
本来は医師や看護師といった医療従事者しかできない行為ですが、
一定の条件の下、医師の指示により介護職員にもできるよう、
研修(喀痰吸引等研修等)による認定制度が平成23 年に整備されました。
このサイトでは、沖縄県での喀痰吸引等研修や、事業所の登録の仕方などについて紹介しています。
喀痰吸引等制度の概要
無許可の者が医療的ケア(特定行為)を行った場合や、事業所が自治体に登録を行わずに特定行為を行なった場合、罰せられる可能性もあります(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3法附則第20条ほか)。制度についてしっかり理解し、法律で定められた研修修了や登録などの手続きを行いましょう。