喀痰吸引等制度の概要

制度の概要

制度の概要

平成24年4月1日から(介護福祉士については平成28年4月1日から)、喀痰吸引・経管栄養という医療行為の一部を、医療資格を持たない介護職員等が一定の要件(喀痰吸引等研修の修了、医師の指示、看護師との連携等)の下に、これを業として行うことができるようになりました。

実施可能な行為

喀痰吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるものに限られます。
介護職員が実施できるようになった医行為は次の5項目で、この制度ではこれらのことを「特定行為」と呼びます。

  • 喀痰吸引(①口腔内、②鼻腔内、③気管カニューレ内部)
  • 経管栄養(④胃ろう・腸ろう、⑤経鼻経管栄養)

喀痰吸引等を実施できる者

  • 県又は登録研修機関が行う喀痰吸引等研修を修了し、県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員等
  • 介護福祉士(資格取得年次や修了した研修により取扱が異なる) 下記「介護福祉士について」参照

登録事業者
(喀痰吸引等を実施する事業者)

  • 登録特定行為事業者
    「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施
  • 登録喀痰吸引等事業者(※沖縄県では申請を受付けていません)
    事業所において介護福祉士に実地研修を実施し、実地研修を修了した介護福祉士が喀痰吸引等を実施。

経過措置

経過措置の認定証は現在も有効。

登録研修機関

喀痰吸引等研修を行う機関(県に登録)

喀痰吸引等研修の種類

認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けるためには、喀痰吸引等研修を受講する必要があります。喀痰吸引等研修の内容は次のとおりです。

  • 第1号研修、第2号研修、第3号研修のうち希望するものを受講
  • 第1号研修、第2号研修の基本研修は、介護福祉士養成課程の「医療的ケア」に相当
  • 「基本研修(講義+演習)+実地研修」の二段構成。
喀痰吸引等研修の種類

第1号・第2号研修(全課程)

第1号・第2号研修(全課程)
第1号・第2号研修(全課程)

第3号研修(全課程)

第3号研修(全課程)
第3号研修(全課程)

第3号研修(全課程)
まずは、どの研修が
必要なのかを確認しましょう
喀痰吸引等研修
受講タイプ診断

事業者が喀痰吸引等を実施するまでの流れ

登録特定行為事業者

登録特定行為事業者
登録特定行為事業者

登録特定行為事業者

※現在沖縄県では登録喀痰吸引等事業者の登録申請を受け付けていません。

登録特定行為事業者
登録特定行為事業者

介護福祉士について

平成28年度以降は介護福祉士がその業務として喀痰吸引等を行うことが可能となったため、介護福祉士 養成施設の養成課程において、医療的ケア(喀痰吸引等研修の第1・2号研修の基本研修に相当)の研修が行われるようになりました。また、実務経験ルートの介護福祉士においても、介護福祉士国家試験の受験資格として、3年以上の実務経験に加えて、実務者研修(医療的ケア含)の修了が必須となりました。

これにより、平成28年度(平成29年1月)以降の介護福祉士国家試験合格者、それ以外であっても医療的ケアの研修課程を修了している介護福祉士は、実地研修を修了することで、喀痰吸引等を行うことができるようになりました(ただし、就労先の事業所は事業所登録が必要)。

また、医療的ケアの研修課程を修了していない介護福祉士については、県又は登録研修が実施する喀痰吸引等研修(基本研修+実地研修)を修了することで、喀痰吸引等を行うことができるようになりました (ただし、就労先の事業所は事業所登録が必要)。

現在、沖縄県では登録喀痰吸引等事業者の登録申請を受け付けていないため、介護福祉士資格取得者が喀痰吸引等の業務を行うためには、登録研修機関において喀痰吸引等研修(既に医療的ケアを履修済みの介護福祉士は実地研修のみ)を修了し、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。つまり、登録特定行為事業者において、認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等を実施することになります。

介護福祉士について